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定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人タックスローファウンデーションと称し、Tax Law Foundationと表示する。



(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条2項に定める社員総会(以下「社員総会」という。)の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、租税法制等に関して、法、社会正義、テクノロジー又はビジネスの多面的観点から学術的、実務的に研究すること(以下「租税法制等研究」という。)、及び、その成果を公表若しくは提言し又は教育啓発することを通じて、市民社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、租税法制等研究に関する次の活動を行う。
一 国内及び海外の動向などに関する調査研究及び研究成果の公表
二 租税法制度等のあり方などに関する政策提言、意見書等の作成
三 調査研究報告書の発行、書籍の出版などによる情報発信
四 講演会、講習会などを通じた教育研修
五 国若しくは地方公共団体又は企業その他の団体等から受託された研究
六 その他この法人の目的を達成するために必要な業務
2 前項各号の事業は、日本国内及び海外において行うものとする。

第3章 社員
(入社)
第5条 この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員になろうとする者は、この法人が別に定める様式を通じて入社の申込みをし、社員総会の承認決議を得るものとする。

(退社)
第6条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第7条 この法人の社員が、この法人の名誉を棄損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な理由がある場合は、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第8条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
一 死亡し、又は失踪宣告を受けた場合。
二 成年被後見人又は被保佐人になった場合。
三 解散した場合。
四 除名された場合。
五 総社員の同意があった場合。

第4章 社員総会
(開催)
第9条 定時社員総会は、毎年3月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第10条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、この法人が別に定める方法によって、開催日の1週間前までに社員に対して発するものとする。
3 社員は、理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(社員総会の議長)
第11条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した社員の中から互選により選定する。

(決議)
第12条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、総社員が出席し、かつ、賛否が同数となった場合は、議長がその決議の賛否を決する。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
一 第三十条第一項の社員総会
二 第七十条第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)
三 第百十三条第一項の社員総会
四 第百四十六条の社員総会
五 第百四十七条の社員総会
六 第百四十八条第三号及び第百五十条の社員総会
七 第二百四十七条、第二百五十一条第一項及び第二百五十七条の社員総会
4 遠隔地に居住しているなど、やむを得ぬ事情により会議に直接参加できない社員は、この法人が別に定めるテレビ会議等の方法によって参加することができる。

(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録への記名押印又は署名(電磁的方法を含む)は、その社員総会を招集した理事が行う。

(社員総会の運営に関する細目)
第15条 運用に関する細目は社員総会の決議に基づき別の規程で定める。

第5章 役員
(役員)
第16条 この法人に、1名以上の理事を置く。
2 理事が2名以上ある場合は、そのうちの1 人を理事長とする。

(選任等)
第17条 理事及びその補欠は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。但し、必要がある場合は、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事が2名以上ある場合は、社員総会の決議によって理事の中から理事長を選任する。
3 理事の内には、それぞれの理事について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれてはならない。また、理事の配偶者および三親等以内の親族、ならびに自分の配偶者もしくは三親等以内の親族が理事となっている理事の人数の合計が、理事の総数の三分の一を超えてはならない。

(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務等)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 理事が1名の場合はその理事がこの法人を代表し、理事が2名以上の場合は理事長がこの法人を代表する。
3 理事が2名以上の場合で、理事長に事故ある場合又は欠けた場合は、他の理事が共同してこの法人を代表する。

(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第 21条 理事が給与その他の職務執行の対価として、この法人から受ける経済的利益又は金銭その他の資産は、社員総会の決議によって定める。

第6章 計算
(事業年度)
第22条 この法人の事業年度は、毎年2月1日から、その翌年の1月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第23条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までにこの法人を代表する理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。
2 前項の事業計画及び収支予算を変更する場合は、その修正案をこの法人を代表する理事が作成し、臨時社員総会を招集してその承認を受けるものとする。

(事業報告及び決算)
第24条 この法人の事業報告、貸借対照表、並びに損益計算書(正味財産増減計算書)は、毎事業年度終了後、この法人を代表する理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。

第7章 定款の変更
第25条 この法人は、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。

第8章 財産の処分
(剰余金の分配の禁止)
第26条 この法人は剰余金を分配することができない。

(特別の利益の禁止)
第27条 この法人は、特定の個人又は団体に対し、特別の利益を与えることができない。

(残余財産の帰属)
第28条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 雑則
(公告方法)
第29条 この法人の公告は、電子公告によって行う。但し、事故その他やむ得ない理由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法によって行う。

(委任)
第30条 この定款の施行に必要な細目は、社員総会の決議により別に定める。

(法令の準拠)
第31条 この定款及び別に定める規程に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

第10章 附則
(最初の事業年度)
第32条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から2020年1月31日までとする。

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一般社団法人タックスローファウンデーションについて

私たち、一般社団法人タックスローファウンデーション( Tax Law Foundation )は租税法制等に関して、法、社会正義、テクノロジーやビジネスなどの多面的観点から学術的、実務的に研究し、その成果の公表や提言、教育啓発することを通じて、市民社会の健全な発展に貢献することを目的として、若手の租税法研究者を中心に構成される学際的な団体です。 目下、 Tax Law Foundation の最初のプロジェクトとして、政治学の分野において活発になりつつあるオーラル・ヒストリーをいう研究手法を日本の租税法分野に取り込んだ立法政策過程の分析を行っています。 とりわけ、日本の租税法の分野では、立法政策過程における資料が限定され、審議会で行われた議論と実際の政策帰結との乖離も散見されています。成案に多くのプレイヤーの合意を要することを鑑みれば、租税法を専門とする研究者の立場からの知見とは異なる立場からの意見との間での調整を求められる場面も存在するのは自然な帰結です。 こうした異なる、複数の立場からの要求をどのように認識し、それらと向き合い、対処してきたのか、という視角から、主要なプレイヤーにインタビューを行い後世に記録として残すことには十分な学術的意義があると考え、プロジェクトを立ち上げました。 税制を真正面に据えたオーラル・ヒストリーは世界的に見てもほとんど例がなく、このような政策過程の空隙を埋める作業は、今後の租税法研究やひいては私たちの暮らす社会に新たな視点を提供することになると考えております。